「竹遊」規約
(名称)
第1条 この会は、「竹遊」という
(目的)
第2条 「竹遊」は、佐倉城址公園内の竹林整備活動を通して、公園整備の一助となる
よう取り組むとともに竹材活用を図り竹と親しむことを目的とする。
(事業)
第3条 「竹遊」は、前条の目的を達成にするために、次の事業を行う
(1) 竹林整備、竹材活用に関すること
(2) その他目的を達成するために必要なこと
(事務局)
第4条 「竹遊」事務局は会長宅に置く
(会員)
第5条 この会の目的に賛同し、参加を希望するものは、会の承認を得て会員になることができる
(役員)
第6条
1 「竹遊」に次の役員を置く
会長 1名
副会長 2名
会計 2名
書記 2名
監査 1名
2 役員は会員の互選により選出する。
(任期)
第7条 役員の任期は、1年とし再任を妨げない。ただし、補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする
(役員の職務)
第8条
1 会長は、会務を総理し、会を代表する
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する
3 会計は、事業の収支に関する決算書類を作成し,報告する
4 書記は、事業に関する事業報告書を作成し、報告する。
5 監査は、会計を監査しその結果を報告する
(総会)
第9条 「竹遊」は下記事項を審議、決定するため、年1回総会を開催し、会長が議長となる
(1)役員の選出
(2)「竹遊」の運営にかんすること
(3)会計報告の承認
(4)その他必要な事項
(経費)
第10条 「竹遊」の経費は、会員の会費、その他の収入をもって充てる
(事業年度)
第11条 事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終了する
(その他)
第12条 本規約に定めるもののほか、必要な事項は別に定める
(附則)
本規約は、平成25年12月12日から施行する